生前に遺言を作成しておくことで、相続にご自身の意思を反映させることや、相続発生後のトラブルを防ぐことができるケースがあります。
遺言の形式は法律で決まっており、なんでも好きなように書いてもいいわけではありません。
遺言が形式に沿っていない場合、無効になってしまうおそれがあります。
また、内容に不適切な箇所があると、本来はご遺族の間のトラブルを防ぐために作ったはずの遺言書が、かえってトラブルの火種になってしまうケースもあります。
遺言の作成をお考えの際は、弁護士にご相談ください。
形式・内容ともに適切な遺言を作成することができるようアドバイスさせていただきます。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。
それぞれに作成方法や費用の違い、メリット・デメリットがあり、どの種類の遺言を作成すればいいのかは、個々の事情によって異なります。
弁護士に相談いただければ、相談者の方のご事情をしっかりと伺ったうえで、それに適した種類の遺言を提案させていただきます。
また、「遺言を作成したほうがいいのか悩んでいる」という方も、弁護士にご相談ください。
財産や、相続人となるご家族の状況などを伺ったうえで、遺言を作るべきかどうか、作るならどのようなものがよいかについてアドバイスいたします。
札幌で遺言について相談できる弁護士をお探しの際は、当法人までご相談ください。